2008-04-08 第169回国会 参議院 総務委員会 第8号
法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。 その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。 地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。
法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。 その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。 地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。
第二条は、平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税について、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)
法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。 その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。 地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。
今回は、この判決によりますと、七十二条十九項の中では、法人の行う電気供給業あるいはガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、所得及び清算所得によらないで、いわゆる外形課税を導入してもいいと、こうなっているんですね。
○国務大臣(保利耕輔君) 七十二条の十九というのは事業税の課税標準の特例ということが書いてありまして、「所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、」、こういうことでありまして、その枠の中で課税自主権を認めるという条項でございます。
法人の事業税につきましては、法人税における所得の計算方法の見直し等を踏まえ、普通法人に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を一一%に引き下げるとともに、軽減税率の適用所得の範囲を拡大する等の措置を講じることといたしております。なお、この改正につきましては、平成十年四月一日以後に開始する事業年度分及び同日以後の解散または合併による清算所得について適用することといたしております。
法人の事業税につきましては、法人税における所得の計算方法の見直し等を踏まえ、普通法人に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を一一%に引き下げるとともに、軽減税率の適用所得の範囲を拡大する等の措置を講じることといたしております。
第三に、市民公益法人の事業の所得で収益事業に係るもの以外のもの及び清算所得に対しては、事業税を課することができないものとすることといたしております。
第四に、森林組合合併助成法の承認を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第五に、漁業再建整備特別措置法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第六に、卸売市場法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第七に、被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例。第八に、中小企業近代化促進法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。
また同時に、例えば個人が事業を単に廃止なさったという場合におきまして、課税は何ら行われないわけでありますが、法人が事業を廃止、解散するという場合につきましては清算所得課税が行われるわけでありまして、土地の値上がり益も当然課税されるということになるわけであります。
そういたしますと、例えば資産を十分持っているような取引所が合併されます際には、解散清算となりますと、清算所得に課税がされるというようなそういう問題もございまして、経済的に合併等が必要だなということになりましてもいろいろな利害関係が絡んでくるという問題がございまして、そこのところを今回の法改正で、取引にかかわる権利義務あるいは合併に伴いますいろいろな権利関係等を円滑に承継できるような規定になりました。
被合併法人につきましては、合併の時点で金銭その他資産の合計額といったものを計算いたしまして、その金額が資本の金額とかあるいは利益積立金の合計額を上回る場合には一種の清算に当たりますので、清算所得としての法人税課税が行われるということでございます。これは通常この形の課税が起こるということでございます。
三つ目には、被合併法人に対する課税、これは清算所得課税と言いますけれども、こういうふうな三つの分類があろうかと思うわけでございます。合併によって生ずる課税、これを今申し上げた三つの分類した中での関連を御説明願いたいと思います。
それから、もしこの人がその資産を売却すれば、これはやはりそのときに清算所得としてかかってくる、こういうことになるわけでございます。
すなわち、公益法人等及び協同組合等の各事業年度の所得に対する税率を二%引き上げるとともに、協同組合等の清算所得に対する税率について所要の調整を行うことといたしております。 次に、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
以下、その内容を見ますと、まず、法人税法の一部を改正する法律案は、公益法人等及び協同組合等の各事業年度の所得に対する税率を二%引き上げるとともに、協同組合等の清算所得に対する税率について所要の調整を行うことをその内容としております。これらの措置は、公益法人等及び協同組合等の法人税の負担水準の現況にかんがみ、適切な措置であると考えます。
すなわち、公益法人等及び協同組合等の各事業年度の所得に対する税率を二%引き上げるとともに、協同組合等の清算所得に対する税率について所要の調整を行うことといたしております。 次に、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険事業及び損害保険事業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条第一項、第七十二条の十二及び第七十二条の十六の所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる。」
それは単純ないろんな買い取り事情等を盛り込んだところの売買実例価格というものをすぐに持ってくるわけにはいかないというふうなことで、地価公示価格の七割といってとで押さえているというふうなこともやっておるわけでございますし、また、いまお尋ねの問題は、個人類似の小さな会社の、取引所に上場してない相場のない株の問題になるかと思いますけれども、こういうふうなものを評価いたしまする場合には、いわゆるその法人の清算所得
しかも、それを徹底しますから法人の清算所得に対する課税は廃止する、これは本来法人は課税主体ではないので、個人のところで、清算所得が分配されたところでばっちり取ればいいので、法人の段階で清算所得に課税する必要はない、これはシャウプ氏の考え方からすれば理屈が通っているわけですね。 さらに、そうだとしますと法人の留保所得、配当しない所得をほっておくというのは——これは現在はそうなっているのですね。
それから清算所得というのが七・五%で課せられるということになりました。同時に法人の受取配当の益金を、不算入ではなしに算入するという考え方をとりました。 以上の考え方を見ますと、ほとんど、いわゆる講学上の法人実在説に近い考え方をとった、あるいは法人実在説というのは必ずしも適当ではございませんで、法人独立課税主体説と呼ぶ方が適当である。
特に、たとえば民生関連設備の特別償却とか、あるいは工場立地法に基づく認定を受けて云々というものとか、中小企業近代化促進法に基づく承認を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例とかございます。
それから第三番目でございますが、公益法人につましては清算所得に対する法人税を課税いたしませんで、清算期間中の各事業年度の所得につきましては、各事業年度の所得に対する法人税を課税いたす、こういう仕組みになっております。